基準該当生活介護(障がい福祉サービス)
◎ 熊本市にお住まいの方が対象になります。
障害程度区分 | 基準該当生活介護サービス費 | 食事提供体制加算 |
1~6 | 693単位 | 30単位 |
介護職員処遇改善加算 | → | 【Ⅰ】 所定単位数×32/1000 |
自治体助成対象者 | → | 所定単位数の1/4 |
◎ 障がい福祉サービスには、在宅で必要な介護や短期間の入所等の支援を行う『訪問系サービス』
日中に施設や作業所に通所して、介護や訓練、就労に関する支援を行う『日中系サービス』
主として夜間において、介護や相談及び助言等の日常生活上の支援を行う『居宅系サービス』
があります。
それぞれサービスには、日常生活上、継続的に必要な介護支援等を受けられる『介護給付』と
地域で生活王を行うために必要な訓練や就労に関する支援を受けられる『訓練等給付』があります。
◎ 当事業所を利用するにあたり、事前の申請の手続きが必要になります。
手続き等は市町村や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市町村の担当窓口又は、
相談支援事業所にご相談ください。
※ 相談支援事業所…都道府県等の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービス申請前の
相談や申請をする時の支援等をします。
相談・申請 | 市町村又は、相談支援事業者に相談します。 サービスが必要な場合は市町村に申請します。 |
調査 | 本人又は保護者との面接をして、心身の状況や 生活環境などについての調査を行います。 |
審査・査定 |
調査の結果及び医師の診断結果をもとに市町村で審査・ 判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か (障がい程度区分)が決められます。 |
決定(認知)・ 通知 |
障がい程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとに、 サービスの支給などが決定され、『障がい福祉サービス受給者証』が交付されます。 |
※ 認定結果に満足できない場合、都道府県に申立てを することができます。 |
事業所と契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する 契約をします。 |
※ サービス利用に関して支援を必要とする方は、相談支援 事業者にサービス利用計画の作成を依頼できます。 |
サービス利用 |
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として 利用者負担(一部)を支払います。非課税対象の方は、 自立支援給付適応分にて対応いたします。 |
※ 上限負担額により負担する金額は異なります。 |